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帰宅途中に美容院に寄った後に災害に遭った場合は?
  帰宅途中に美容院に寄ってその後帰宅する途中に事故に遭ってしまった。
  このような場合には、労災の通勤災害として認められるのだろうか?
  こちらでは、通勤災害が認められない場合として、「通勤途中に逸脱または中断した場合は、その後、通常の経路で通勤または帰宅しても、労災保険法上の通勤には当たらない」ということを記載しました。
  

  ここでは、その「逸脱または中断」とはどのようなものなのかということを記載していきます。

  「逸脱または中断とは、就業場所と住居との往復を外れたり、通勤行為を止める」ことを言います。
  
  ただし、「逸脱または中断」には例外事項が付いています。
  労災保険法第7条3項に、「当該逸脱又は中断が、日常生活上最低限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りではない」としています。

  つまり、日常生活上最低限度の行為である場合には、「その逸脱・中断を除き、その後の通勤または帰宅途中は労災保険法の通勤に当てはまる」ということです。

  では、この日常生活上最低限度の行為とは、どのようなものなのかを以下に記載します。

日常生活上最低限度の行為例
@帰宅途中惣菜等を購入すること
A独身者が食堂に食事に立ち寄ること
Bクリーニング店に立ち寄ること
C理髪店または美容院に立ち寄ること


  このことから、美容院に立ち寄った後に帰宅する途中に災害に遭っても労災保険の適用を受け、通勤災害として認められることになります。

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